知っていますか。

相続により取得した空き家を令和5年12月31日までの間に売って、

一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

<対象となる空き家>

イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。

ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。

ハ 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

<要件>

イ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

ロ 譲渡の時において建物が一定の耐震基準を満たすものであること。

ハ 建物取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

二 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

ホ 売却代金が1億円以下であること。

わかりにくい文章が並んでいますが、

古い空き家を相続した場合には、条件に合致して売却すると

3000万円の控除特例が受けられる場合がある、ということです。

空き家はそのままにしておくと、何の得もありません。

国も土地・建物を有効活用するようにおススメしている、ということです。

空き家を相続する可能性がある方には、「知っているとお得な情報」です。

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